2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
刑訴法三十九条一項が被告人等は弁護人と立会人なくして接見することができる旨規定しているのは、被告人等とその弁護人との間において、相互に十分な意思の疎通と情報提供や法的助言の伝達等が、第三者、とりわけ捜査機関、訴追機関及び収容施設等に知られることなく行われることが、弁護人から有効かつ適切な援助を受ける上で必要不可欠なものであるとの考えに立脚するものであるが、これは、接見の機会が保障されても、その内容が
刑訴法三十九条一項が被告人等は弁護人と立会人なくして接見することができる旨規定しているのは、被告人等とその弁護人との間において、相互に十分な意思の疎通と情報提供や法的助言の伝達等が、第三者、とりわけ捜査機関、訴追機関及び収容施設等に知られることなく行われることが、弁護人から有効かつ適切な援助を受ける上で必要不可欠なものであるとの考えに立脚するものであるが、これは、接見の機会が保障されても、その内容が
また、これについて、例えば法務省というのは訴追機関、これも持っているところでございます。そうした中において、こうしたものについて情報の取扱い、これについては慎重に法務省としては判断しているところでございます。 国土交通省がどのような御判断でこういうふうな公開をされるかということについては、これはやはり他省庁に関する事柄でございますので、私は答弁は差し控えさせていただきます。
司法面接というのは、面接技法であると同時に、そうした被害を受けた子供たちに関係をする医療機関、福祉機関、捜査機関、訴追機関、そうした関係機関がチームとなって連携して取り組むと、こういうシステムでございます。そうした関係機関から何度も被害事実の聴取を受けて、そのたびに更なるトラウマを負うというような子供の負担をできるだけ軽減させると。
ただ、本委員会の審議では、本法案の内容では取調べ・訴追機関の運用次第で新たな冤罪を生むとの懸念が示されました。また、通信傍受制度の見直しによって立会いを不要とする形態の傍受を認めることなどから、プライバシーの侵害、違法な証拠収集の危険性なども指摘がなされました。
などがとられることはあるわけでございますが、そういったものについて、その証拠の重要性ということを鑑みれば、そこにおいて録音、録画があるかないかということについては、やはりその後の立証という観点でいきますと、それは重要な、録音、録画の記録媒体があるという方が立証は非常に容易になるわけでございますので、そういった観点でやはり必要と考えられるような事案については、運用の中で録音、録画をしておく、あるいは、それが捜査機関あるいは訴追機関
適正に運用されるはずだという期待を掛けて捜査・訴追機関の裁量に任せるという考え方は、刑事手続法の立法の在り方として根本的に間違っていると言わなければなりません。 捜査機関は、権限を与えられれば、それを最大限使いたい集団です。それは、組織の属性としてむしろ当然の行動パターンです。
したがいまして、その点においては、捜査機関あるいは訴追機関がそうした捜査を開始しているということが前提となろうかと思います。
要するに、これは没収したデータですというふうに捜査機関あるいは訴追機関が主張したとしても、本当にそれがそうなのかどうかということを確かめようがないのではないか。
ただ、検察当局といたしましては、捜査機関あるいは訴追機関といたしまして、犯罪の嫌疑が生じた場合には事案の真相を解明して適切な処罰を求めること、これが課せられている使命、職責であると考えておりまして、犯罪の嫌疑が生じ、しかも逮捕の必要性があるという場合には逮捕せざるを得ない場合もあるというように承知しております。
そういたしますと、捜査機関、訴追機関といたしましては、この二十三日間にできる限り調べたい、真相をきわめたいという捜査をすることになる、こういうことかと思います。その中で、御指摘のように、参考人の段階から強引な取り調べをする、これらは延長して二十三日後のゴールのところを見据えてやっているからそういう無理なことが生ずる、こういうことでございます。
我が国におきましては、まず警察当局が第一次的な捜査機関として、また検察当局が捜査、訴追機関として任務を果たしておりますけれども、条約交渉の過程で、我が国が外国に対して捜査の共助を要請するに当たって、両者おのおのが果たしている役割、あるいはおのおのの我が国の国家行政組織法上の位置づけ、そういったものも総合的に勘案した上で、国家公安委員会と法務大臣、この両者をともに中央当局に指定することが最も適当であるという
通信の傍受は、ヨーロッパのすべての国でもアメリカでも、刑事訴追機関の介入手段として自明の措置となっている。この法的対応は、たとえ犯人たちが回避しようとしたりカムフラージュしたりして免れようとしてもむだなほど有効であることが明らかである。国家が犯罪防止のための有効な手段を断念するだけにはとどまらない。
○政府委員(小川是君) 今回の委員会には強制調査権が付与されているわけでございますから、委員会としては基本的には与えられた権限の中で真相の解明に向けて最大限努力をいたしまして、犯則事件の容疑を十分に固めた上で訴追機関に告発することになると考えております。
基本的にはみずから犯則事件の事実を固あて訴追機関に持っていくということでございますが、それがみずからの力で十分でないときには、必要に応じ関係捜査当局と連携をとることがあり得るということでございます。
○木島委員 刑事補償法にせよ今回つくられようとしている少年保護事件補償法にせよ、結局、本来刑事訴追を受けるべきでなかった被告人あるいは本来少年保護事件の保護処分の対象になるべきではなかった少年、これが訴追機関あるいは関係機関の、語弊があるかもしれませんが誤った措置によって送られる。それで、程度の差はあるでしょうけれども、身柄が一定期間拘束されてしまった。
国家の責任、訴追機関の責任で訴追をされ、しかし、現行刑事裁判制度のもとで無罪になった、それが無罪が確定した事案でしょう。本来償うのは当然の国の責務なんですね、これは。それを定型化したのが刑事補償法だ。そうであるならば、むしろ請求を待たずして刑事補償制度が発動しても当然のものではないかなとすら私は思うわけですね。
あくまで訴追機関としてのその職掌の範囲において、裁判の公正あるいはそれに対する国民の信頼、人権の擁護、このことを図るべきでしょう。もっと正直に言ったらどうですか。訴追機関として、第一回公判期日の前、罪状認否の前に事実関係についてしゃべられて固められたのでは困る、そういうことなんでしょう。もっと国民にわかるようにちゃんと説明してください。
ところが、このメモに示されていることは、訴追機関としての検察庁の立場からの陳情とは違うんですよ。大きくはみ出しています。もちろん訴追機関も、司法の公正であるとか独立てあるとかあるいは人権の擁護、黙秘権の擁護等について十分意を用い、その実現を図る役目があることは当然です。しかし、それはあくまでも訴追機関としてのその職掌の範囲内で行うべきことですよね。
○筧政府委員 今先生御指摘の、例えば西独あるいはイギリス、アメリカ等でございますが、制度が日本とは相当違っておることは事実でございますし、例えばイギリスでは、現在、警察と訴追機関との関係、従来、地方分権的に警察で全部起訴まであるいは公訴維持までほとんどやっておったわけで、それについて統一的な訴追機関あるいは公訴維持機関が必要であるということで、いわば検察官に当たるような組織をつくるような法案が提案されていると
これを比較的わかりやすく申しますと、大陪審の方は捜査及び訴追機関的な性格のもの、小陪審の方は裁判所的なものというふうにまずお考えいただいたらいいんじゃないかというふうに思うわけでございます。
○前田(宏)政府委員 まず、陪審のことでございますけれども、いわゆる大陪審というのは訴追機関と見た方がいいわけだと思います。いわゆる小陪審といいますか、本来の事件の審理をして有罪か無罪かを決めるという陪審はむしろ裁判機関というふうに、これは非常に粗い言い方になろうかと思いますけれども、そういうことでございますから、性格はおのずから違うわけでございます。
なお、訴追と弾劾との両機関の接点のことについて、念のため申し上げますと、最高裁から訴追委員会に対して罷免の訴追を求めてきた裁判官であって、さらに訴追委員会がその者を弾劾裁判所に訴追する、訴追状を提出するというときは、いずれも法四十一条の二にかかわりながら事件が訴追機関から弾劾裁判所の機関に移るわけでございますが、新設の四十一条の二の効果の連続性という点につきましては、同条の新設の趣旨に照らしまして、
またこればかりではなくて、社会調査や資質の鑑別というものは、事件が捜査ないし訴追機関の手を離れて裁判所に係属してから初めて審判のために行なわれるというのがこれが筋である。そういうわけで、との構想にはどうしても納得できない。少年事件に関する検察官の関与−もちろん少年犯罪についても社会防衛という点を無視するわけにはまいりません。
張り争い、勢力の拡張、そういうものにからんで起こってくる傷害がひいて若い者たちに悪い影響を与え、青少年犯罪にも影響を与えておるこの現状を直視いたしました場合に、この「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ」というこの傷害罪が暴力団を対象としたものであることは、暴力団の実情のわかっております者にはきわめて明瞭に理解されるところでございまして、この法律をもって適用しますものは警察官なりあるいは検察官なり、国家機関の訴追機関